外貨建てMMF等が、2016年から税金が課税へ

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 外貨建てMMFやゼロクーポン債が2016年1月より売却益に対して税金が課税されることに。含み益をお持ちの方は、2015年内に売却するか否か、一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか?。

 2016年1月より「公社債・公社債投信」の税制が大きく変わります。一般の方に馴染みのある「公社債・公社債投信」と言えば外貨建てMMF、それと証券会社と取引のある方はゼロクーポン債。この両者は今まで非課税の商品でしたが、2016年1月より他の金融商品同様、売却益に対して20%が課税されることに。
 
 そんな訳で、2015年は外貨建てMMF等に税金がかからない最後の年となります。年を2016年にまたいで売却益が発生すると、課税対象。一方、2015年内の売却であれば税金はかからない。外貨建てMMF等で含み益をお持ちの方は、一度売却するorしない、を立ち止まって考える機会をお作りになってはいかがでしょうか?

外貨建てMMFを2015年内に売却の場合の課税関係

①売却益が出る場合
 外貨建てMMFを2015年内に売却して利益が出た場合、全く課税はされません。今まで通り、何もしなくてもOK。非課税なんですから。円高の頃に、ドル建てで外貨建てMMFを購入された方、今では結構な含み益になっているのでは?

 税制の変更を契機に、一度利益確定をするもよし、まだ円安が続くと考えて継続するもよし。ただし税制の変更を機に、含み益の出ている外貨建てMMF今後どうするのか、立ち止まって考えるよい機会ではないでしょうか?

②売却損の場合
 こちらもこれまで通りです。そもそも非課税なので、申告の必要もありません。ただし2016年以降は売却損が出た場合は、他の金融商品と損益通算が可能となります。よって、株等で利益が来年も出そうな方は(今年の利益ではありません、あくまでも来年の利益)、あせって含み損の外貨建てMMFを売却する必要はありません。

 ただし一応、株の投資について語っているのが当サイト、含み損の規模にもよりますが、あまり長く大きな含み損を抱え込むのはお勧めしません。いずれにしても、含み益の方と同様、立ち止まって今後の保有方針考えて見てはいかがでしょ。焦って売却する必要はありませんが。

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2016年から外貨建てMMFも課税対象に!

外貨建てMMFを2016年以降に売却の場合の課税関係

①売却益が出る場合
 売却益に対して20%が課税されます。外貨建てMMFについても2016年から特定口座の利用が可能になるため、特定口座を利用すれば、自ら確定申告する必要はありません。ただ申告の必要云々ではなく、今までゼロだった税金が20%も取られてしまうので、これまで外貨建てMMFで利益を出していた方にとっては、非常に痛いですね。

 あまり外貨建てMMFで相場を張る方もいないと思いますが、他の金融商品の殆どが課税対象だったのに、外貨建てMMFが非課税、というのはやはり整合性を欠く訳で、今回の制度改正で金融商品の税制の整合性整理に向けた大きな一歩を踏み出すことになります。

②売却損の場合
 損が出るので当然税金を納める必要はありません。そして外貨建てMMFが20%の課税対象となる代わりに、他の金融商品との損益通算が可能になります。2016年に株で50万円損して、外貨建てMMFで50万円の利益であれば、終始トントンで課税は発生しません。
 2016年から、税務上も外貨建てMMFは通常の金融商品と同じ扱いとなります。

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ゼロクーポン債を2015年内に売却の場合の課税関係

 アベノミクスで株価が上がる前から、証券会社と取引があれば、多くの方が持っていると思われるゼロクーポン債。極々簡単に言えば、100円のモノを90円で買って、金利をもらいながら満期の時に100円返してもらう、という金融商品。2016年の税制改正で、ゼロクーポン債も通常の金融商品と同じ課税関係となります。

①売却益が出る場合
 ゼロクーポン債の税金、これまでは50万円までの売却益は特別控除があり非課税。ただし50万円を超えた後は、通常の給与と合算の総合課税。総合課税の額は、その方の年収次第なので、一概には何とも言えません。いずれにしても2015年内に利益が50万円以内であれば非課税。
 ただし50万円までの特別控除は売却益の場合のみ利用可能で、満期償還の場合は雑所得扱いで総合課税。

 ゼロクーポン債は税金の仕組みが入り組んでいるので、含み益がある方は、一度お早めに担当の証券会社に相談するのがベターです。

②売却損の場合
 損の場合は、総合課税となるため、所得との損益通算が可能です。普通に所得があれば、2015年内にゼロクーポン債の売却損を確定させれば、翌年の税金が安くなります。(税金は前年の所得に対する課税です)

ゼロクーポン債を2016年以降に売却の場合の課税関係

 2015年までは売却益でも売却損でも課税関係が複雑だった、ゼロクーポン債、2016年以降は非常にシンプルになります。

①売却益が出る場合
 売却益に対する税率は20%。以上となります。

②売却損の場合
 外貨建てMMFと同様、他の禁輸商品との損益通算が可能になります。ゼロクーポン債も、いわゆる通常の金融商品の仲間入りとなります。

まとめ

 2016年から大きく制度が変わる外貨建てMMFとゼロクーポン債の課税関係。2016年以降、制度がシンプルになるものの、税金がかかるようになるため、痛しかゆしの面があります。

 特にゼロクーポン債は、これまで課税関係が少々入り組んでおり、年内の売却をするorしないは、担当の証券会社と充分打ち合わせの上でご判断ください。

 ゼロクーポン債は縁の無い方が殆どかもしれませんが、外貨建てMMFはネットでも簡単に購入できるため、比較的なじみのある金融商品。既にお持ち、もしくは今後購入を検討されておられる方は、今後の税制改正お動きに十分お気を付けください。

 以上、タマには趣向を変えて、投資のためのお役立ち口座・税金編でした。

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