金融庁のバイナンスへの警告は、外為法から考えれば当たり前

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金融庁が仮想通貨取引所の世界的大手バイナンス(Binance)に対し、法律を犯しているとして警告を発生。日本人向けに大々的にPR活動をし、アフィリエイトも積極的だったバイナンス、金融庁が遂にいい加減にせい、と言った状態です。

ただし改正資金決済法違反は当然のことながら、外為法の流れから行っても、かつての海外FX会社同様、バイナンスが金融庁に警告を受ける事態は、遅かれ早かれやってきたと考えられます。

金融庁がバイナンスに対した警告、外為法の観点も踏まえて解説してみます。

金融庁がバイナンス(Binance)に対し警告を発生

コインチェックのNEM流出事件で仮想通貨ブームはひと段落した感がありますが、ここにきて金融庁が海外の仮想通貨取引に対し警戒の度を強めています。

そして3月23日に香港に本社を置く仮想通貨取引所バイナンス(Binance)に対し、警告を発生。金融庁のサイト上に、無登録で仮想通貨交換業を行う者の名称等について、とバイナンスの名称が公表されることになりました。


https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/kasoutuka_mutouroku.pdf

バイナンスは世界有数の仮想通貨取引所。実は日本人にも結構人気の仮想通貨取引所で、確か1月か2月に口座開設が殺到して、一時期口座開設をストップしていた時期がありました。

ただね仮想通貨や仮想通貨取引所を規定した法律としては世界初となった日本の「資金決済に関する法律」(改正資金決済法)では第63条2項に「仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。」と書いてあります。

ま、海外の業者が海外で仮想通貨取引所を運営する場合は、金融庁もどうぞご勝手に、と言う状態なのですが、ワシの庭先でビジネスするならルールを守らんかい、と言うことです。

バイナンスに対する金融庁の警告、なんだが既視感がありますが、そうですFX業界も以前は似たような状態だったんです。そんな訳で、海外の仮想通貨取引所も対国内では海外FX会社と同じような方向をたどる可能性が高いのではないかと。

要は日本で現地法人立ち上げて日本のルールに基づいてビジネスしなさいと言うこと

大前提として、金融庁は外資系金融機関が国内でビジネスすること自体は否定的ではありません。ただしルールは守ってね、というスタンス。

どういうことかと言えば、日本国内で金融ビジネスするなら現地法人を設立した上で、金融庁からの認可を受けて日本の法律を守った上でビジネスやってくださいね、ということ。

これ実は歴史を紐解くと、1990年代後半の金融ビックバンと言われた金融制度改革の頃に成立した外為法(改正外為法)の流れから来ています。日本で金融ビジネスするなら、現地法人作って当局の監督下で・・・、と言う流れが大前提なんです。(規制色強いなー、と思いますが、それ以前は外資系が東京支店経由で目茶をしても当局は何も手を下せなかった時代があるので、やむを得ない面があります)

この流れを知っていれば、かつての海外FX会社の国内での栄枯盛衰も分かりますし、今回の海外仮想通貨取引所も、金融庁が何考えているか分かります。

仮想通貨関係のニュースを見ていると、バイナンスのCEOは解決策を見つけようとしているようですが、解決策は交渉の余地なく決まっていて、日本に現地法人作ってやんなさい、ということになります。

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外為法は海外金融機関が直接日本人に対し営業をかけるのを禁止している

条文までは確認していないので、要確認なのですが、確か外為法は海外金融機関が直接日本人に対し営業を掛けるのを禁止しています。日本に現地法人を設立して、現地法人経由なら問題ありませんが。

外為法の観点から言えば、バイナンスは日本人に対し直接営業を掛けたと言うことで、金融庁からダメ出しされています。(法律としては改正資金決済法違反ですが)

海外FX会社の時も結局日本人に対し営業できやしない、と言うことで撤退した会社もありますし、やる気のある会社は現地法人作ってます。ま、アメリカさんの大手FX会社は頑としてウチは日本人向けに営業はしてませんよ、と言い張って今も続けていますが。

日本人に対する営業行為の線引きは意外に難しい

実は日本人に対して営業したかどうかは、意外に難しい所で、実際に今もFXDDと言うアメリカの大手FX会社は日本語サイトまで持ってアメリカ本国の企業が日本人の口座開設を受け付けています。

客観的に見てバイナンスは日本語サイトがあって、日本人向けにアフィリしまくっていた時点でNGだと思います。じゃあちょっと頭をヒネッて、日本語サイトもアフィリエイトも無くて、勝手に日本人が向こうからやってきて登録していた場合どうなるのか???

事業者が受け身の一方で、日本人が口座開設しても、それは咎められる筋合いではありません。何せ営業していませんから。

バイナンスは完全に金融庁にマークされてしまったので、であんたは現地法人作るか日本人向けサービスやめるかどうするの?、と言う状態ですが、別の海外取引所がトビッキリのサービスを提供して、日本語のサイトもアフィリもしていないのに、日本人が口座開設するのに列をなすと、案外金融庁も頭を抱える可能性があります。

そんなサービスを提供する業者なら、金融庁も問題視しない可能性もありますが。(本人確認の問題は別ですが)

そんな訳で、金融庁はその昔、東京市場で外資系にいいようにやられた反省の上に作られた改正外為法の考えをベースに、改正資金決済法を盾に、バイナンスを始めとする海外仮想通貨取引所に対し、ウチのシマのルールを守らんかい、と言っている訳です。

なんて面倒な、と思うかもしれませんが、外資系金融機関で日本進出した会社は殆どルール守っているので、仮想通貨取引所=金融取引所とみなしている金融庁としては当然の措置となります。

まとめ

走り書きなので、事実と異なる部分があったら御免なさい、指摘があれば修正します。

ともあれ、金融庁の対バイナンスに対する警告の報道を見ていて、かつての海外FX業者に対する規制にデジャビュを覚えたのと、外為法の存在と背景を知っていると、ま当然だわな、と思ったので急ぎキーボードを叩いた次第。

海外の仮想通貨取引所、日本人向けに派手にPRしている所は、日本人向けはNGになる先も出てくると予想されます。ただし別に日本人が勝手に来る分には金融庁も何ともできないので、今後海外取引所に口座開設する際は、本当の意味で投資家自身のリスク感覚が問われます。バイナンスがNGになって、別の海外取引所に口座開設した途端にGOXされた・・・、なんて事態は容易に想像できるのでご注意を。怪しい海外取引所、たくさんありますから。

海外取引所の取扱いは全て自己責任です。お気を付けください。

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