仮想通貨の法律、改正資金決済法について

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11月26日(日)に遂にビットコインの価格が100万円を突破。急騰しているビットコイン市場を支えているのは、実は日本人投資家です。

日本人投資家が支えるビットコイン市場ですが、日本では2017年4月より仮想通貨法とも言うべき改正資金決済法が施行されています。

その仮想通貨法=改正資金決済法について簡単に解説いたします。

仮想通貨に関する法律“改正資金決済法”

今や世界に冠たるビットコイン大国に日本は位置しています。11月26日(日)には1ビットコイン100万円を超えて、ビットコイン界隈は大いに盛り上がっていました。日曜なのに取引可能なビットコイン、上昇相場だからいいようなものの、下落したら土日もオチオチ遊んでいられませんね。

そんなビットコイン、日本は世界に冠たるビットコイン大国であるだけに、法規制も世界的に見て進んでいます。

株式やFXと比べるとそれでもまだまだ規制はゆるいと言えますが、仮想通貨に関する法律“改正資金決済法”について概要を確認したいと思います。

仮想通貨法=改正資金決済法の概要

仮想通貨法とも言うべき改正資金決済法は2017年4月に施行されています。その概要は大きく2点挙げられます。

① 仮想通貨交換サービスを行う事業者に対して、財務局への登録や適切な情報提供を義務付け
② 仮想通貨を、不特定の者に対して代金の支払いなどに使用でき、円やドル等の通貨と交換できるものとした(仮想通貨に財産的な価値を認めた)

仮想通貨法の施行により、仮想通貨も金融庁が監督することに。上記①でまずは業者登録を開始。登録業者は金融庁から監督されることになり、適切な業務を求められ他の金融商品同様、投資家保護も求められることに。

第一陣で登録された仮想通貨交換業者は11社

仮想通貨法の施行後に第一陣として登録された仮想通貨交換業者は下記の11社となります。


・ ビットフライヤー
・ マネーパートナーズ
・ QUOINE
・ ビットバンク
・ SBIバーチャル・カレンシーズ
・ GMOコイン
・ ビットトレード
・ BTCボックス
・ ビットポイントジャパン
・ フィスコ仮想通貨取引所
・ テックビューロ

ビットコイン取引専業の事業者から、SBI・GMO・マネーパートナーズと言った株やFXでもお馴染みのグループも登録。また別途コインチェック等、17社も継続審査が行われています。

尚、施行日時点ですでに仮想通貨交換業を行っている会社は、施行日から起算して6か月以内に登録申請を行えばよいことになっています。しかし登録を受ける前であっても仮想通貨交換業者とみなして、改正資金決済法の規定が適用されることになります(改正資金決済法附則8条)。

そして登録の事業者は主に下記の遵守が求められることになります。
・ 一定の財産的基礎
・ コンプライアンスのための組織
・ システムのセキュリティ維持のための体制
・ 顧客資産の分別管理
・ 監査法人による監査他

特に独立系の取引所にとってはハードルの高い内容もありますが、金融庁としては仮想通貨といえども「取引所」として準公的な立場の存在と認めた以上、最低限これくらいはやってね、と言うような内容となっています。

よって少なくとも日本では、資本力の無いポッと出の会社が仮想通貨取引所を運営することは今後出来なくなります。

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改正資金決済法で日本は世界で始めて仮想通貨を法律で定義付け

世界的に見て、日本が最も仮想通貨の取引が盛り上がっている国となっています。そんな中で施行された仮想通貨法=改正資金決済法ですが、同法は世界で初めて仮想通貨を法律で定義付けした法律として知られています。

制度作りでは世界から一歩遅れることの多い日本ですが、さすが仮想通貨大国だけに、法整備は一歩進んでいる状況となっています。

しかしながら2018年より徐々にアメリカを始め、仮想通貨に関する法律が作られると言われています。

まとめ

ビットコインや仮想通貨と言うと、儲かった儲かった、との話が多いのですが、しばらくはストイックに制度面等を探っていこうと思います。

仮想通貨トレードは、基本的に個人投資家しか参入していないのでテクニカル指標が効き易いと言われています。しかしながらテクニカル派の管理人、今のところ確かにそうかもしれない、と思いつつ未だ手が出ていません。コレって言うロジックがないんだよなー。何も考えずに買ってそのままにしておく、のがよさそうだけど、ソレって投資じゃないよね・・・。

10~11月の株価の上昇も一服した感がありますが、その上昇トレンドはビットコインに乗り移ったような感もします。

調べていくと案外面白い仕組みの仮想通貨、今後も定期的に記事を書いていこうと思います。

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